情報の収録基準と運営方針
このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。
1. 当サイトの位置づけ
当サイトは、中小製造業の化学物質管理のご担当者に向けて、SDS(安全データシート)の交付、ラベル表示、リスクアセスメントの義務と実務に必要な情報を、公開されている法令および公的機関の資料に基づいて整理してお伝えする情報メディアです。運営者は YDAIコンサルティング株式会社です。
記事に書いているのは、制度の一般的な説明です。特定の製品・事業場について、法令上の義務の有無や具体的な対応方法を判断するものではありません。現時点では、次のことを行っていません。
- 個別の製品・事業場について、法令上の義務の該当・非該当を判断すること、および個別の事案についての法令解釈・法律事務の取り扱い
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書等の作成、その提出の代行または代理
- 官公署に提出する書類の作成の代行または代理
- 取り扱っている物質を入力すると規制の対象・対象外を判定する診断ツール、チェックリストなどの提供
- SDSの作成・翻訳、ラベル原稿の作成などの受託、および化学物質管理者・保護具着用管理責任者の講習・教育の実施
個別の該当性の判断、届出・報告等の手続については、所轄の労働基準監督署、または弁護士・社会保険労務士等の有資格者にご確認ください。 法令・制度についての記述には、当社が内容を確認した日を記載しています。
将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。
2. 掲載している情報の範囲と出典
| 情報 | 収録範囲 | 主な出典 |
|---|---|---|
| ラベル表示とSDS(文書の交付等)の義務 | 義務を負う者と適用除外の範囲、表示事項・通知事項、通知の方法と時期、「人体に及ぼす作用」を5年以内ごとに確認する義務、成分の含有量の表記、2026年4月に新設された代替化学名等による通知、通知を受けた事業者が行う作業場での周知、対象外の物質に対する努力義務 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)/労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(いずれも e-Gov 法令検索) |
| 対象となる物質の範囲と物質数 | 対象物質が4つの区分の組み合わせで定まること、法令上の名称を別表ごとに数えた物質数とその内訳、名称の数え方の注意(複数の物質をまとめた名称・アルキル基の異性体・CAS番号は参考値であること)、CAS等の物質単位で数えた概数との関係 | 上記3法令の別表(労働安全衛生規則別表第2/労働安全衛生法施行令別表第9・別表第3)/厚生労働省「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」(Excel・2枚組)/厚生労働省 職場のあんぜんサイト「表示・通知対象物質の一覧・検索」 |
| 2026年4月1日からの適用開始と経過措置 | 適用が猶予されていた物質に義務が適用されたという関係、在庫として存在する物のラベル表示に残る猶予、裾切値の経過措置 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)附則第2条・第3条/基発0830第1号(令和5年8月30日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」)/上記「義務対象物質一覧」の脚注 |
| 公布済みの改正(2027年4月1日・2028年4月1日の施行) | 各施行日時点の対象物質数、追加・削除される項目数と名称の拡張による置き換え、根拠となる省令の番号と公布日 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号・2025年2月19日公布)/労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第68号・2026年3月31日公布)/労働安全衛生規則の施行日時点版(e-Gov 法令検索) |
| リスクアセスメントと社内の体制 | リスクアセスメントを行う3つの起点、実施方法、記録の保存期間と労働者への周知、化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任の対象・期限・資格、ばく露の程度の低減と濃度基準値 | 労働安全衛生法・労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)/厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」 |
| 罰則と行政の対応 | 条文上の法定刑が定められている義務と、罰則の列挙に含まれていない義務の区別、両罰規定、監督から司法処分までの段階 | 労働安全衛生法第119条・第120条・第122条(e-Gov 法令検索) |
| SDSの提供を定める3つの法律の違い | 労働安全衛生法・化管法・毒物及び劇物取締法で、根拠・提供する相手・対象・所管が異なること。3つの法律の対象物質数を合算しないこと | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)・同法施行令(平成12年政令第138号)/毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)(いずれも e-Gov 法令検索) |
| 対象物質を調べるための公的な検索サイト | 公的に提供されている物質一覧・検索サイトの使い方 | 厚生労働省 職場のあんぜんサイト(上記)/独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)NITE-CHRIP |
| SDSの作成を外部に委託する場合の費用 | 見積で確認すべき項目(対象の単位・言語・分類・ラベル原稿・改訂対応・最低発注額)と、課金単位がそろわないと比較できない理由 | 現時点では、具体的な金額は掲載していません。 金額を掲載する場合は、記事ごとに引用元・確認した日・調査した範囲を本文中に明記します |
| 事業者・サービスの個別の情報 | 現時点では、個々の事業者・サービスの情報は掲載していません。 施行年別の物質リストなどの実務データベースを公開する際は、掲載情報の基準日と出典を明記します | — |
法令・制度についての記述には、根拠となる条番号・改正(施行)日・当社が内容を確認した日を記載しています。条番号は法改正で変わることがあるため、確認日をあわせて示しています。
そのほか、掲載にあたって次のことを守っています。
- 物質数は「どの別表の何を数えた数か」をあわせて示します。数え方の異なる数字(法令上の名称を数えた数と、CAS番号など物質単位で数えた数)を足し合わせることはしません。 3つの法律それぞれの対象物質数も合算しません。
- 法律上の義務と、努力義務(「努めなければならない」と定められているもの)を区別して記載します。
- 罰則については、条文上の法定刑と、行政の実際の進め方(監督で違反が確認された場合の是正勧告・指導、是正されない場合等の司法処分)を分けて記載します。定められていない罰則を書くことはしません。また、ラベル表示の義務とSDSの通知義務では罰則の定めが異なるため、いずれか一方をもって他方を説明することはしません。
- 個々の事業者について、許可・登録を受けていない、登録が取り消された、処分を受けた、といった不利益となる事実は掲載しません(この分野には全数を収録した法定の名簿がなく、最新の内容との再照合ができないためです)。
- 法令・対象物質リスト・経過措置は、改正の公布・施行のたびに、あわせて四半期ごとに定期的に内容を確認します。外部に委託する場合の公開料金やサービスの情報は、半年ごとに提供元の公式サイトで確認します。
3. 記事・情報の並び順の考え方
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。
4. 会社・サービスに関する記載
- 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
- 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
- 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
5. 収益源と、表示への影響
- 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
- 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
- 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。
6. 訂正のご連絡
掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。
7. 運営者
YDAIコンサルティング株式会社
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
最終更新日: 2026-09-13