モデルSDSの見方|自社で受け取ったSDSと照合する前の確認点
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
モデルSDSは公開情報を確認する入口であり、取引先から受け取ったSDSは供給者が提供した製品の資料です。両者を同一の内容だと決めつけず、名称、用途、版、提供者を分けて確認します。
職場のあんぜんサイトは、厚生労働省がGHSモデルラベル・モデルSDS情報を提供するサイトです(出典:職場のあんぜんサイト/確認日: 2026-09-21)。公開情報を見つけた後も、受領済みSDSの代替資料として扱わず、資料が示す対象を確認します。
モデルSDSを確認する前提
モデルSDSは、公開されている化学物質の情報です。受領済みSDSは、取引先などの供給者から特定の製品について提供された資料です。資料の役割、提供者、製品名、版が違うため、同じ名称が見つかっても直ちに同一の内容とは判断しません。
照合する場合は、どちらの資料にも確認日を付けます。公開情報を確認した日と、受領済みSDSの版を確認した日を別に記録すると、後から資料が変わった際にも確認の経緯を追えます。
| 比べる項目 | モデルSDS | 受領済みSDS |
|---|---|---|
| 情報の位置付け | 公開情報を確認する入口 | 供給者から提供された製品資料 |
| 確認する対象 | 掲載される化学物質の情報 | 特定の製品と供給者の資料 |
| 記録する情報 | ページ名、URL、確認日 | 製品名、提供者、版、確認日 |

手元のSDSを整理する
提供者・版・確認日を控える
受領したSDSでは、提供者、製品名、版、作成日または改訂日、確認日を控えます。受領日と確認日を同じ日として扱わず、いつ資料を受け取り、いつ内容を確認したかを分けて記録します。
SDSが更新された可能性がある場合は、旧版を参照したままにせず、提供者からの資料を確認します。版と確認日の管理は、SDSの入手・管理・更新の実務フローを参照できます。

製品名・物質名・用途を分ける
製品名は供給者が提供する製品を識別する情報であり、物質名は化学物質を識別する情報です。モデルSDSを探すときは、製品名と物質名を同じ欄にせず、どの情報を公開情報と照合したかを分かるようにします。
用途についても、供給者資料にある用途と、社内で予定している取扱いを分けます。製品名、物質名、用途、SDSの版を対応付けると、公開情報と受領済みSDSの違いを確認しやすくなります。
公開情報と照合する前に確認する
モデル情報を個別製品の結論にしない
モデルSDSの掲載内容は、特定の供給者が提供した製品のSDSと同一であることを示すものではありません。製品の成分、濃度、用途、供給者、SDSの版などが異なる可能性があるため、公開情報だけで対象可否や記載内容を決めません。
モデルSDSを確認する前の検索語の整理は、職場のあんぜんサイトでSDSを調べる方法が参考になります。受領済みSDSを確認する場合は、供給者と資料の版を優先して確認します。

差異を見つけたときの確認先
公開情報と手元のSDSで製品名、物質名、用途、版、提供者に違いがある場合は、どちらが正しいかを一般論から決めません。違いを資料ごとに書き出し、受領済みSDSについては供給者へ確認する事項を整理します。
製品の対象可否や法令上の扱いを確認する必要がある場合は、製品資料をそろえ、所轄労働基準監督署や専門家へ相談します。公開情報の検索結果は、確認した範囲を示す資料の一つとして扱います。
記録を残す
確認した公開情報と日付を残す理由
モデルSDSを確認した場合は、ページ名、URL、検索語、確認日を残します。受領済みSDSについては、製品名、供給者、版、受領日、確認日を残します。二つの資料を別の一覧にしておくと、どの情報をどの目的で参照したかが分かります。
記録は、公開情報が更新されたときや受領済みSDSの版が変わったときに見直す材料になります。確認日だけでなく、照合した項目も残すと、次の確認時に同じ比較を行いやすくなります。

モデルSDSを確認した記録には、ページ名、URL、検索語、確認日を残します。受領済みSDSには、製品名、供給者、版、受領日、確認日を残します。二つの記録を一つのファイル名だけで管理すると、公開情報と供給者資料の役割を取り違えることがあります。
照合する項目は、製品名、物質名、用途、供給者、版、確認日を別の欄にします。同じ物質名がモデルSDSと受領済みSDSに見つかっても、製品が同じであることや、記載内容が一致することを示すものではありません。どの項目を比べたかを記録します。
受領済みSDSに更新があった場合は、更新後の版を確認し、以前の版とどの製品に対応するかを見直します。モデルSDSのページを再確認した場合も、公開情報を確認した日を追加し、過去の確認日を上書きしません。
差異を見つけたときは、公開情報側のページ名と確認日、受領済みSDS側の供給者と版、差異がある項目を一覧にします。どちらかの資料を正しいと推測する前に、供給者へ確認する事項と、個別の判断が必要な事項を分けます。
モデルSDSを検索する前の情報整理は、製品名、物質名、SDSの版、提供者、用途を出発点にします。検索語を記録すると、別の担当者が同じ公開情報を確認するときにも、どの物質を調べたかをたどれます。
個別製品の対象確認は、自社の取扱物質が対象か確認する手順を参照できます。公開情報と受領済みSDSのどちらも、確認するための資料として位置付け、製品ごとの結論は根拠資料に基づいて確認します。
社内で資料を共有する場合は、公開情報のURLだけを伝えず、手元の製品名、SDSの版、確認日、確認した目的を添えます。資料を受け取る人が、モデルSDSと供給者のSDSを別に参照できる状態を作ります。

モデルSDSと受領済みSDSを一覧にするときは、資料の種類を先頭に記録します。公開情報についてはページ名、URL、検索語、確認日を、受領済みSDSについては製品名、供給者、版、受領日、確認日を残します。資料を同じ名称で保存しても、役割を混同しません。
照合する際には、同じ項目だけでなく、確認できなかった項目も記録します。製品名、物質名、用途、版、供給者のどこに差異があるかを整理すると、供給者へ問い合わせる内容と、公開情報を再確認する内容を分けやすくなります。
公開情報を更新後に見直した場合は、過去に確認したページを上書きせず、確認日と検索語を追加します。受領済みSDSが更新された場合も、旧版との対応を残します。資料の版と確認日を追える状態が、照合結果を見直す出発点になります。
照合記録を見直す際は、モデルSDSのページ名、URL、検索語、確認日と、受領済みSDSの製品名、供給者、版、確認日を別に一覧にします。過去の確認を上書きせず、どの公開情報とどの供給者資料を比べたかを対応付けます。
資料を社内で共有する場合は、公開情報のURLだけではなく、対応する製品名、SDSの版、供給者、確認日、確認した目的を添えます。資料を受け取る人が、モデルSDSと受領済みSDSを別に確認できる状態を保ちます。
製品、用途、供給者、SDSの版に変更が生じたときは、以前の照合記録を基に、どの情報を再確認するかを整理します。公開情報と個別製品の判断を分け、必要な根拠資料をそろえて確認します。
確認記録は、担当者が替わった時にも参照できるよう、製品名、提供者、資料の版、確認日、保管先、確認した目的を対応付けます。前回の記録を残して新しい記録を追加すると、資料や取引の変更がどの確認に影響するかを整理しやすくなります。確認できない項目は空欄のままにせず、確認する資料または確認先を記録します。一覧を定期的に見直し、変更がない場合にも確認した日と資料を残します。
まとめ
モデルSDSは公開情報、受領済みSDSは供給者が提供した製品資料です。両者を同じ資料として扱わず、製品名、物質名、用途、版、提供者、確認日を分けて記録します。
検索前の整理は職場のあんぜんサイトでSDSを調べる方法、SDSの管理はSDSの入手・管理・更新の実務フロー、関連情報はお役立ち情報カテゴリを参照してください。
よくある質問
- Q. モデルSDSは何のために確認しますか。
- モデルSDSは、公開されている化学物質の情報を確認する入口です。職場のあんぜんサイトが提供するGHSモデルラベル・モデルSDS情報を参照し、ページ名、URL、確認日を記録します(確認日: 2026-09-21)。
- Q. 受領したSDSと同じ内容ですか。
- 同じ内容とは限りません。受領済みSDSは供給者が提供した特定製品の資料であり、モデルSDSは公開情報です。製品名、用途、版、提供者を分けて確認します。
- Q. 差異がある場合はどこへ確認しますか。
- 受領済みSDSに関する違いは、まず供給者へ確認する事項を整理します。対象可否や法令適用に関する判断が必要な場合は、製品資料をそろえて所轄労働基準監督署や専門家へ確認します。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.職場のあんぜんサイト/厚生労働省(anzeninfo.mhlw.go.jp)