2027年4月のSDS対象物質追加|155物質と別表の変更を確認
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
2027年4月1日には、労働安全衛生規則別表第2で155物質が追加され、別表の項目としては4項目が削除されますが、そのうち3項目は名称の範囲拡張による置き換えです。追加数と削除数だけを差し引くのではなく、法令上の名称、別表の項目、製品の成分情報を分けて確認する必要があります。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
根拠となる令和7年厚生労働省令第12号は2025年2月19日公布、2027年4月1日施行です。本記事は、同省令で改正される労働安全衛生規則別表第2と、2026年9月6日時点で確認した労働安全衛生法施行令の別表を基に、施行前に確認する順を整理します。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
2027年4月の別表変更とは

2027年4月1日の改正では、労働安全衛生規則別表第2の名称の追加と削除が行われます。項目の削除には名称の範囲を広げる置き換えが含まれるため、削除という語だけで対象から外れる物質が生じたと理解しないことが必要です。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
155物質の追加
労働安全衛生規則別表第2には155物質が追加されます。この155は、2027年4月1日に施行される別表改正における追加物質数です。現在の取扱物質リストでは、製品名だけでなく、成分情報と既存のSDSを対応付け、追加された名称との照合に使える状態にします。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
追加された名称に当たるかは、法令上の名称と製品の成分情報を照らして確認します。製品の品目数やCAS番号の件数と、別表に追加される155物質を同じ数として扱うことはできません。個別の該当判断を一般的な説明だけで確定せず、必要に応じて所轄労働基準監督署又は専門家へ確認します。
別表項目4件の削除
別表の項目としては4項目が削除されます。これは、労働安全衛生規則別表第2の項目単位で数えた削除数です。追加155と削除4は、改正条文の項目を数えた数字として併記し、異なる数え方の資料に置き換えません。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
4項目のうち3項目は、名称の範囲拡張による置き換えです。そのため、削除された名称を見つけても、同じ成分又は関連する物が対象外になったと直ちに結論付けることはできません。削除後の名称と変更前の名称を並べて確認します。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
削除と名称変更を分けて読む

改正された別表を読むときは、名称の追加、項目の削除、名称の範囲拡張を別の変更として記録します。これにより、以前のSDSや製品リストに記載された名称を、施行後の別表と照合しやすくなります。
名称の範囲拡張による置き換え
削除4項目のうち3項目は、従来の名称に塩酸塩や水和物などを含める形で名称の範囲を拡張する置き換えです。たとえば、オルト―アニシジンは「オルト―アニシジン及びその塩酸塩」へ、ニトリロ三酢酸三ナトリウムはその一水和物を含む名称へ変更されます。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
この変更は、旧名称の行を消すだけでは内容を把握できません。管理表の名称を更新する場合は、旧名称、改正後の名称、製品の成分情報、確認日を対応付けます。名称の範囲が広がった変更と、純粋な削除を同じ処理にしないことが重要です。
対象から外れると決めつけない確認方法
別表項目の削除を確認したら、まず改正後の別表に置き換え先の名称があるかを確認します。次に、製品の成分情報と既存のSDSに記載された物質名を照らし、譲渡・提供するのか、職場で製造又は取り扱うのかを整理します。(出典:労働安全衛生規則別表第2、労働安全衛生法施行令第18条・第18条の2/確認日: 2026-09-06)
ラベル表示とSDS通知は同じ対象範囲ではありません。ラベル表示には、運搬中及び貯蔵中に固体以外にならず粉状にもならない物についての除外がありますが、SDS通知に同じ除外はありません。名称変更を確認する際にも、ラベルとSDSを同じ判断にしないようにします。(出典:労働安全衛生規則第30条ただし書、第34条の2/確認日: 2026-09-06)
物質数の数え方

2027年4月1日時点の数は、別表第2だけの数と、複数の別表を合計した名称ベースの数に分けます。数値を説明する際には、何を数えた数か、厚生労働省の公式一覧との突合状況を近くに示します。
別表第2の2,427物質
2027年4月1日時点の労働安全衛生規則別表第2は2,427物質です。これは、2026年4月1日時点の2,276から155物質が追加され、別表の項目として4項目が削除される改正後の別表第2を数えた値です。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
2,427は別表第2の物質数であり、労働安全衛生法施行令別表第9又は別表第3第1号の数を含みません。この記事では、別表第2だけの数と、複数の別表を合計した数を同じ欄に置かないようにします。(出典:労働安全衛生規則別表第2、労働安全衛生法施行令別表第9・別表第3/確認日: 2026-09-06)
名称ベース総数2,467の内訳
2027年4月1日の法令上の名称ベース総数2,467は、労働安全衛生規則別表第2の2,427、労働安全衛生法施行令別表第9の33、同令別表第3第1号1〜7の7を合計した数です。2,467は各別表の物質数を合計して算出した数であり、厚生労働省の公式一覧は当該施行日版が未公表のため、公表後に突合します。(出典:労働安全衛生規則別表第2、労働安全衛生法施行令別表第9・別表第3/確認日: 2026-09-06)
| 区分 | 2027年4月1日時点の数 | 数え方 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生規則別表第2 | 2,427 | 別表第2の物質数 |
| 労働安全衛生法施行令別表第9 | 33 | 別表第9の物質数 |
| 労働安全衛生法施行令別表第3第1号1〜7 | 7 | 対象となる製造許可物質の数 |
| 法令上の名称ベース総数 | 2,467 | 各別表を合計した数 |
表の2,467についても、各別表の物質数を合計して算出した数であり、厚生労働省の公式一覧は当該施行日版が未公表のため、公表後に突合します。公式一覧による確定済みの総数として扱わないことが必要です。(出典:労働安全衛生規則別表第2、労働安全衛生法施行令別表第9・別表第3/確認日: 2026-09-06)
施行前に進める準備

施行前の準備では、一覧を新しい別表に置き換える前に、製品情報と既存のSDSを照合できる状態にします。名称変更を追えるように、変更前後の情報と確認根拠を一緒に管理します。
取扱物質リストの更新
取扱物質リストには、製品名、成分情報、既存のSDS、譲渡・提供の有無、製造・取扱いの有無を整理します。追加155物質と別表項目4件の削除を確認する際には、旧名称と改正後の名称を別欄に置き、確認日を記録します。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
譲渡・提供する物についてはラベル表示とSDS通知を、製造又は取り扱う物についてはリスクアセスメントの実施時期を確認します。リスクアセスメントは、対象物の新規採用又は変更、作業方法又は手順の新規採用又は変更、危険性又は有害性の変化が起点です。(出典:労働安全衛生法第57条の2第1項・第57条の3第1項、労働安全衛生規則第34条の2の7第1項/確認日: 2026-09-06)
根拠と確認日の版管理
根拠の欄には、令和7年厚生労働省令第12号、参照した別表、確認日を記録します。改正の公布日は2025年2月19日、施行日は2027年4月1日です。公開一覧が当該施行日版として公表された後は、法令上の名称ベース総数の突合日も残します。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
ラベル表示の対象となる場合と、SDS通知の対象となる場合の根拠を分けます。労働安全衛生法第57条第1項の表示又は同条第2項の文書交付には法定刑がありますが、同法第57条の2第1項のSDS通知義務そのものは第119条・第120条の罰則列挙に含まれていません。臨検監督等で違反が確認された場合には、是正勧告又は指導が行われ、是正されない場合などに送検へ進む段階があります。(出典:労働安全衛生法第57条・第57条の2・第119条・第120条/確認日: 2026-09-06)
ただし、SDS通知義務のこの扱いは2030年3月31日までです。2030年4月1日からは、同法第57条の2第1項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたときが同法第119条第4号に加わり、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります(令和7年法律第33号。施行期日を定めた政令が令和8年政令第195号です)。同条第2項の変更時の通知も同日から義務になりますが、罰則の列挙には入りません。(出典:労働安全衛生法第57条の2、第119条/令和7年法律第33号附則第1条第7号、令和8年政令第195号/確認日: 2026-09-12)
まとめ
2027年4月1日の別表変更では、155物質の追加と別表項目4件の削除を、名称の範囲拡張による置き換えと分けて読みます。別表第2の2,427と、各別表を合計した名称ベース総数2,467は数え方が異なります。2,467は各別表の物質数を合計して算出した数であり、厚生労働省の公式一覧は当該施行日版が未公表のため、公表後に突合します。化学物質規制の全体像、SDS交付義務の対象物質数、2026年4月のSDS・ラベル表示義務、ラベル表示の経過措置も関連する確認事項です。
掲載内容の訂正やご意見は、お問い合わせの該当種別から連絡できます。製品ごとの該当判断は、所轄労働基準監督署又は専門家へ確認してください。
よくある質問
- Q. 2027年4月には何物質が追加されますか
- 労働安全衛生規則別表第2には155物質が追加されます。別表の項目としては4項目が削除され、そのうち3項目は名称の範囲拡張による置き換えです。(出典:令和7年厚生労働省令第12号/確認日: 2026-09-06)
- Q. 2027年4月の対象物質数は何を数えた数ですか
- 別表第2は2,427物質です。別表第9の33と別表第3第1号1〜7の7を含む法令上の名称ベース総数は2,467です。この2,467は各別表の物質数を合計して算出した数であり、厚生労働省の公式一覧は当該施行日版が未公表のため、公表後に突合します。(出典:労働安全衛生規則別表第2、労働安全衛生法施行令別表第9・別表第3/確認日: 2026-09-06)
- Q. 自社製品が対象から外れたかを記事で判定できますか
- いいえ。名称の置き換えを含むため、製品の成分情報と公開リストを確認し、個別の判断は所轄労働基準監督署又は専門家へ確認します。(出典:令和7年厚生労働省令第12号、労働安全衛生規則別表第2/確認日: 2026-09-06)
出典
- 1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)/e-Gov法令検索(laws.e-gov.go.jp)
- 2.労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)/e-Gov法令検索(laws.e-gov.go.jp)
- 3.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)/e-Gov法令検索(laws.e-gov.go.jp)